この記事はこんな人に向けて書いたものです。
男性の育児休暇について調べているとパパ休暇という言葉を見かけます。
パパ休暇という名前からパパが休暇を取るための制度だというのはわかりますが、具体的にどのような内容なのでしょうか?
この記事を読んでいただければ、パパ休暇の内容やメリットが明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
※パパ休暇は令和4年9月30日でなくなり、代わりに産後パパ育休という制度が令和4年10月1日から施行されます。
産後パパ育休については、以下の記事を参照ください。
パパ休暇とは?
1人の子どもに対して、育児休業は原則1回しか取得することができません。
パパ休暇とは、ある要件を満たせば、1人の子どもに対して2回まで育児休業が取得できる制度です。
パパ休暇を利用できる要件
パパ休暇を利用できる要件は以下の3点です。
つまり、子どもが生まれてから8週間以内に育児休暇の取得と終了をしていることが条件です。
また、養子縁組でもない限り、女性は出産後8週間は育児休業ではなく産後休業となります。
ですので、パパ休暇は基本的に男性向けの制度といえます。
出産日と出産予定日が異なる場合は?
パパ休暇は通常の育児休暇と同様に、原則として休暇開始予定日の1か月前までに申請する必要があります。
そのため、通常は出産予定日を目安にして休暇開始予定日を決めます。
しかし、子どもが必ずしも出産予定日どおりに生まれてくれるとは限りません。
子どもが出産予定日より早くもしくは遅く生まれた場合、要件の「8週間」はどうなるのでしょうか?
子どもが出産予定日より早く生まれた場合
子どもが出産予定日より早く生まれた場合、期間は子どもの生まれた日から出産予定日の8週間後までとなります。
ですので、この場合は8週間以上休暇を取ることができることになります。
子どもが出産予定日より遅く生まれた場合
子どもが出産予定日より遅く生まれた場合、期間は出産予定日から子どもが生まれた日の8週間後までとなります。
ですので、この場合も8週間以上休暇を取ることができることになります。
パパ休暇のメリット
パパ休暇のメリットは何といっても育児休業を2回取得できることです。
出産後の8週間は母体にとって肉体的にも精神的にも負担の大きな時期です。
なので、この時期に育児休業を取りたいと考える男性が多いはずです。
しかし、育児休業を1回しか取得できないとなると、育児休業をどこで取得するべきか考える人もいるのではないでしょうか。
パパ休暇制度で育児休業を2回取得できるようになれば、もっとも大変な時期に育児休業を安心して取得できます。
まとめ
パパ休暇についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。
ポイントをまとめると、
です。
育児はとても大変な重労働です。
パパ休暇を利用して、夫婦で協力しながら楽しく育児ができると良いですね。
この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。
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