この記事はこんな人に向けて書いたものです。
家族の介護を支援する制度の一つに介護休暇というものがあります。
介護休業を調べたことのある人は耳にしたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような内容なのでしょうか?
この記事を読んでいただければ、「介護休暇」の内容やメリットが明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
介護休暇とは?
介護休暇とは、介護が必要な家族の世話をするために年次有給休暇とは別に休暇を取得できる制度です。
家族が大きな病気やけがをして介護が必要となった時に休暇を取得しやすくし、介護をしながら働き続けることができるようにするための権利として位置づけられています。
要介護状態にある家族の介護や世話を行う労働者は、1年に5日まで(要介護状態の家族が2人以上の場合は10日まで)、介護や世話を行うために休暇が取得できます。
要介護状態・対象家族の定義は介護休業の場合と同様です。
介護休暇の対象となる労働者
介護休暇を取得できるのは、要介護状態にある家族の介護や世話を行う労働者です。
ただし、日雇い労働者は残念ながら対象外となっています。
また、次の要件に当てはまる人は法律上、労使協定で対象外にしてもよいことになっています。(ただし、③は1日単位で介護休暇を取得することはできます)
これは「対象外にできる」だけで、会社によってはこの要件に当てはまっても介護休暇を取得できる可能性があります。
これらの要件に当てはまる人は、直接会社に確認することをおすすめします。
介護休暇の対象となる家族
対象となる家族は祖父母、父母、配偶者の父母、兄弟姉妹、子ども、孫です。
介護休暇を取得できる回数
介護休暇は、要介護状態にある家族が1人の場合は1年間に5回、2人以上いる場合は1年間に10回まで取得できます。
ここでいう1年間とは、会社が特に規定していなければ、4月1日から翌年3月31日となります。
介護休暇を取得できる時間単位
介護休暇は1日単位または1時間単位で取得できます。
介護休暇を時間単位で取得する場合、始業時刻から連続した時間とするか、または終業時刻までの連続した時間でなければなりません。
就業時間の途中から抜け出して終業時刻までに戻る、いわゆる中抜けは認められていません。
介護休暇を時間単位で取得した場合、合計時間が1日の所定労働時間に達すると1日分の休暇とみなされます。
1時間に満たない端数がある場合、例えば所定労働時間7時間30分の場合は端数を切り上げて、8時間で1日分の休暇となります。
介護休暇の申請手続き
介護休暇の利用については緊急を要することが多いので、当日の電話など口頭の申出が認められています。
ただし、ほとんどの会社では事後に書面の提出や社内手続きが必要となることが多いです。
介護休暇の給料などへの影響
介護休暇を取得した日または時間は無給です。
定期昇給や賞与、退職金の算定は、通常の勤務をしているものとみなされます。
まとめ
介護休暇についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。
ポイントをまとめると、
です。
子どもが大きな病気やけがを負って急遽休みを取りたくなることは十分考えられます。
そんな時に気軽に休暇を取ることができるとありがたいですね。
この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。
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