【みんなの権利】男性の介護休業:契約社員の介護制度

育児と子育て

この記事はこんな人に向けて書いたものです。

ポイント
  • 契約社員も介護休業を取れるの?
  • その要件は?
  • 介護休業以外の支援も受けられる?

介護が必要な家族がいると、仕事と介護の両立はとても大変です。

そんな時に利用すると便利な介護休業

介護休業は正社員だけでなく契約社員やパートタイマー、アルバイトでも取得することができます。(日雇い労働の方は残念ながら取得できません)

この記事を読んでいただければ、契約社員の方が介護制度を利用するための要件が明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

介護休業

介護休業とは、労働者が要介護状態にある家族を介護するためにする休業のことです。

有期契約労働者が介護休業を取得するためには、申出時点において、次の要件を満たしている必要があります。

有期契約労働者が介護休業を取得するための要件
  1. 現在の勤務先に継続して雇用された期間が1年以上であること。
  2. 取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。

パートタイマーなどの名称で働いていたり、1日の労働時間が通常よりも短くても、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、介護休業を取得することができます。

介護休暇

介護休暇とは、要介護状態にある家族を介護するために年次有給休暇とは別に休暇を取得できる制度です。

次の要件に当てはまる人は法律上、労使協定で対象外にしてもよいことになっています。

対象外にできる要件
  1. 継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

これは「対象外にできる」だけで、会社によってはこの要件に当てはまっても看護休暇を取得できる可能性があります。

これらの要件に当てはまる人は、直接会社に確認することをおすすめします。

所定外労働を制限する制度

所定外労働を制限する制度とは、所定労働時間を超えた労働を制限できる制度です。

次の要件に当てはまる人は法律上、労使協定で対象外にしてもよいことになっています。

対象外にできる要件
  1. 継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

これは「対象外にできる」だけで、会社によってはこの要件に当てはまっても所定外労働を制限する制度を取得できる可能性があります。

これらの要件に当てはまる人は、直接会社に確認することをおすすめします。

時間外労働を制限する制度

時間外労働を制限する制度とは、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えた労働の延長を制限できる制度です。

次の要件に当てはまる人は請求できません。

対象外となる要件
  1. 継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

深夜業を制限する制度

深夜業を制限する制度とは、深夜(午後10時~午前5時)の労働を制限できる制度です。

次の要件に当てはまる人は申請できません。

対象外となる要件
  1. 継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
  2. 保育ができる同居の家族がいる労働者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  4. 所定労働時間のすべてが深夜にある労働者

保育ができる同居の家族とは、

保育ができる同居の家族とは…
  • 16歳以上であること
  • 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の人を含む)
  • 病気やけが、または肉体的・精神的障害により保育が困難でないこと
  • 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しない者でないこと

のいずれにも該当する人です。

まとめ

契約社員の方が取得できる介護制度についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。

ポイントをまとめると、

まとめ
  • 契約期間に定めのある方も介護支援を一通り取得できる
  • ただし、雇用期間の条件がある
  • 1日の労働時間が短くても、労働期間に定めがなければ介護休業を取得できる

です。

契約社員だからといって遠慮することはありません。

家族に何かあったときは、契約社員の方も家族のために介護休業を取得することが大切だと思います。

この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。

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