この記事はこんな人に向けて書いたものです。
ポイント
- 介護休業中は収入が減りそう
- どれくらいの金額が保障されるの?
- 生活が苦しくならない?
家族が大きな病気やけがを負ったときに便利な介護休業制度。
でも、いざ介護休業を取得しようとすると、介護休業中の収入面が気になりますよね。
この記事を読んでいただければ、介護休業中の収入面の保障内容が明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
介護休業中の収入は?

結論から言うと、介護休業中の収入は介護休業前の賃金の67%を介護休業給付金として受け取ることができます。
介護休業中の収入:介護休業給付金
介護休業給付金とは、雇用保険法で定められている国からの支援金のことです。
介護休業中は働くことができないため、国が支援金を給付します。
介護休業給付金は非課税で、介護休業中の雇用保険料の負担はありません。
対象となる労働者
介護休業給付金を申請できるのは、以下の条件を満たす方たちです。
介護休業給付金を申請できる条件
- 要介護状態にある家族を介護している労働者
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者
- 介護休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある労働者
支給される要件
介護休業給付金は以下の要件を満たす場合に支給されます。
介護休業給付金が支給される要件
- 介護休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)に10日以下(10日を超える場合は就業していると認められる時間が80時間以下)であること
支給金額
各支給単位期間(1か月ごとの期間)における支給金額は以下の計算式で算出されます。
支給金額の計算式
賃金月額=休業開始時賃金日額×支給日数
支給金額=賃金月額×67%
補足
- 休業開始時賃金日額とは、介護休業開始前6か月間の賃金を180日で割った金額です。
- この計算であつかう賃金は、保険料などが引かれる前の金額です。
- 支給日数は一般的に30日とすることが多いです。
- 賃金月額には77,220円~502,200円という下限と上限があります。
賃金月額が25万円の場合、1か月の支給金額は以下のようになります。
計算例
支給金額=25万円×0.67=16万7500円
介護休業給付金は非課税なので、この金額をそのまま受け取ることができます。
なお、介護休業期間中に労働して賃金を受け取った場合は、支給金額が減額されることがあります。
介護休業期間中に労働した場合の支給金額
- 賃金が賃金月額の13%以下 → 賃金月額の67%相当額を支給
- 賃金が賃金月額の13%超~80%未満 → 賃金月額の80%相当額から受け取った賃金を差し引いた差額を支給
- 賃金が賃金月額の80%以上 → 支給なし
まとめ

介護休業中の収入についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。
ポイントをまとめると、
まとめ
- 育児休業中は育児休業給付金が支給される
- 育児休業給付金の金額は、介護休業開始前に受け取っていた賃金の67%
- 育児休業給付金は非課税
です。
介護休業中の収入は、非課税になるとはいえ働いていた頃より減ってしまうのはやはり残念ですね。
この点については、今後の介護休業制度の改善に期待しましょう。
この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。
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