この記事はこんな人に向けて書いたものです。
子育てを応援する制度の一つに子の看護休暇というものがあります。
育児休業を調べたことのある人は耳にしたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような内容なのでしょうか?
この記事を読んでいただければ、子の育児休暇の内容やメリットが明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
子の看護休暇とは?
子の看護休暇とは、年次有給休暇とは別に子どもの病気やけがの世話をするために休暇を取得できる制度です。
子どもが病気やけがをした時に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として位置づけられています。
対象となる人 | 小学校入学前の子どもを養育している労働者 |
対象となる病気やけが | 特に制約なし |
取得できる回数 | 1年に5回(2人以上は10回) |
取得できる時間単位 | 1日または1時間単位 |
給料 | 無給 |
子の看護休暇の対象となる労働者
子の看護休暇を取得できるのは、小学校入学前の子どもを養育している労働者です。
ただし、日雇い労働者は残念ながら対象外となります。
また、次の要件に当てはまる人は法律上、労使協定で対象外にしてもよいことになっています。
(ただし、3.は1日単位で子の看護休暇を取得することはできます)
これは「対象外にできる」だけで、会社によってはこの要件に当てはまっても子の看護休暇を取得できる可能性があります。
これらの要件に当てはまる人は、直接会社に確認することをおすすめします。
子の看護休暇の対象となる病気やけが
子の看護休暇の対象となる病気やけがに特に制約はありません。
軽い病気やけがでも子どもの世話が必要であれば子の看護休暇を取得できます。
また、実際に病気やけがをした時だけでなく、健康診断や予防接種など病気の予防のための世話をする場合も子の看護休暇を取得できます。
予防接種には、インフルエンザ予防接種などの予防接種法に定められた定期的なもの以外も含まれます。
子の看護休暇を取得できる回数
子の看護休暇は、小学校入学前の子どもが1人の場合は1年間に5回、2人以上いる場合は1年間に10回まで取得できます。
ここでいう1年間とは、会社が特に規定していなければ、4月1日から翌年3月31日となります。
子の看護休暇を取得できる時間単位
子の看護休暇は1日単位または1時間単位で取得できます。
子の看護休暇を時間単位で取得する場合、始業時刻から連続した時間とするか、または終業時刻までの連続した時間でなければなりません。
就業時間の途中から抜け出して終業時刻までに戻る、いわゆる中抜けは認められていません。
子の看護休暇を時間単位で取得した場合、合計時間が1日の所定労働時間に達すると1日分の休暇とみなされます。
1時間に満たない端数がある場合、例えば所定労働時間7時間30分の場合は端数を切り上げて、8時間で1日分の休暇となります。
子の看護休暇の申請手続き
子の看護休暇の利用については緊急を要することが多いので、当日の電話など口頭の申出が認められています。
ただし、ほとんどの会社では事後に書面の提出や社内手続きが必要となることが多いです。
子の看護休暇の給料などへの影響
子の看護休暇を取得した日または時間は無給です。
定期昇給や賞与、退職金の算定は、通常の勤務をしているものとみなされます。
まとめ
子の看護休暇についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。
ポイントをまとめると、
です。
子どもは何かと病気やけがをしがちです。
そんな時に気軽に休暇を取ることができるとありがたいですね。
この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。
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