【ぜひ取得しよう!】男性の育児休業

育児と子育て

この記事はこんな人に向けて書いたものです。

ポイント
  • 育児休業を取ってみようかな
  • 育児休業の内容を詳しく知りたい
  • 育児休業ってどんなメリットがあるんだろう?

国の育児支援策の一つに育児休業があります。

最近は育児休業を取得する男性も増えていますが、取得率はまだまだ低い状況です。

また、育児休業という制度を知っていても、内容をあまり知らない人や勘違いをしている人も多いようです。

この記事を読んでいただければ、「育児休業」の内容やメリットが明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

育児休業とは?

育児休業とは、労働者が原則としてその1歳に満たない子どもを養育するためにする休業のことです。

育児休業は、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合であっても、取得することができます。

対象となる人1歳未満の子どもを養育している労働者
対象となる家法律上の親子関係にある子ども
取得できる回数子ども1人につき1回
取得できる期間子どもが生まれてから1歳に達する日まで
申請期限開始予定日から1か月前

育児休業の対象となる労働者

育児休業を取得できるのは、1歳未満の子どもを養育している男女労働者です。

ただし、日雇い労働者の方は残念ながら対象外となっています。

また、次の要件に当てはまる人は法律上、労使協定で対象外にしてもよいことになっています。

対象外となる要件
  • 継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
  • 1年(1歳以降の休業の場合は6か月)以内に雇用関係が終了する労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

これは対象外にできるだけであって、会社によってはこの要件に当てはまっても育児休業を取得できる可能性があります

これらの要件に当てはまる人は、直接会社に確認することをおすすめします。

育児休業の対象となる家族の範囲

育児休業の対象となる家族は、法律上の親子関係にある子どもです。

実子か養子かは問いません。

次の関係にある子どもも対象となります。

育児休業の対象となる事情
  • 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合
  • 養子縁組里親に委託されている子を養育している場合
  • 当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子を養育する場合

育児休業を取得できる回数

育児休業を取得できる回数は、原則として子ども1人につき1回です。

ただし、次の事情が生じた場合には、育児休業を再度取得することができます。

育児休業の再取得が許される事情
  1. あらたな産前産後休業、育児休業または介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、対象となっている子どもまたは家族が死亡などした場合
  2. 配偶者が死亡した場合や、配偶者が病気やけがで子どもの養育が困難となった場合
  3. 離婚などで配偶者が子どもと同居しないことになった場合
  4. 子どもが病気やけがをして、2週間以上の世話が必要となった場合
  5. 保育所などへの入所を希望しているが、入所できない場合

子どもが1歳以降の休業については、子どもが1歳までの育児休業とは別に取得できます

育児休業を取得できる期間

育児休業を取得できる期間は、原則として子どもが生まれた日から子どもが1歳になる日(誕生日の前日)までです。

パパ・ママ育休プラスを利用すると、子どもが1歳2か月になる日まで育児休業を取得できます。

子どもが1歳になる時点で次のどちらにもあてはまる場合は、子どもが1歳6か月になる日まで育児休業を延長できます。

育児休業を1歳6か月まで延長できる事情
  1. 子どもが1歳になる日に両親のどちらかが育児休業をしている場合
  2. 保育所に入所できないなど、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合

さらに、子どもが1歳6か月になる時点で次のどちらにもあてはまる場合は、子どもが2歳になる日まで育児休業を延長できます。

育児休業を2歳まで延長できる事情
  1. 子どもが1歳6か月になる日に両親のどちらかが育児休業をしている場合
  2. 保育所に入所できないなど、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合

育児休業を開始する日の繰り上げ

育児休業を開始しようとしていた日の前日までに次のような事情が生じた場合は、1回に限り育児休業を開始する日を繰り上げ変更することができます。

育児休業の開始日を繰り上げできる事情
  • 出産予定日よりも早く子どもが生まれた場合
  • 配偶者の死亡したり、病気やけがなどの特別な事情がある場合

育児休業を繰り上げ変更する場合は、変更後の育児休業を開始しようとする日の1週間前までに変更の申出をする必要があります。

育児休業を終了する日の繰り下げ

育児休業を終了する日は理由を問わず繰り下げ変更することができます。

繰り下げ変更できる回数は1歳まで、1歳から1歳6か月まで、1歳6か月から2歳までの育児休業それぞれで1回ずつです。

1歳までの育児休業を繰り下げ変更する場合は、当初予定していた終了日の1か月前までに変更の申出をする必要があります。

1歳から1歳6か月まで、1歳6か月から2歳までの育児休業を繰り下げ変更する場合は、当初予定していた終了日の2週間前までに変更の申出をする必要があります。

育児休業の申請手続き

育児休業は開始予定日の1か月前までに会社に申請しなければなりません。

育児休業を1歳6か月または2歳まで延長する場合は、開始予定日の2週間前までに延長の申出をする必要があります。

育児休業の撤回

育児休業は、開始予定日の前日までに申し出ることで撤回することができます。

育児休業を撤回した場合、次のような特別な事情がない限り、育児休業を再度取得することはできません。

撤回した育児休業を再取得できる特別な事情
  1. 配偶者が死亡した場合
  2. 配偶者が病気やけがを負って、子どもを養育することが難しくなった場合
  3. 離婚などで、配偶者が子どもと同居しなくなった場合
  4. 子どもが病気やけがを負って、2週間以上の世話を必要とする状態になった場合
  5. 保育所などに申し込みを行っているが、入所できそうにない場合

1歳までの育児休業の申出を撤回した場合でも、子どもが1歳になる日に育児休業をしている配偶者と交代する場合は、1歳から1歳6か月までおよび1歳6か月から2歳までの育児休業の申出は可能です。

また、1歳から1歳6か月までの育児休業の申出を撤回した場合も、同様に配偶者と交代する場合は、1歳6か月から2歳までの育児休業の申出は可能です。

育児休業の特例

パパ休暇

育児休業は原則1回までとなっていますが、パパ休暇を利用すると育児休業を2回取得できます

パパ・ママ育休プラス

育児休暇は原則1歳までとなっていますが、パパ・ママ育休プラスを利用すると1歳2か月まで育児休業を延長できます

育児休業中の就労

育児休業中は基本的に働くことはできません

しかし、労使協定によって一時的・臨時的にその事業主のもとで就労することはできます。

その場合、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。

一時的・臨時的に就労する場合とは次のような場合です。

一時的・臨時的な就労とは…
  • 大災害が発生し、交通網や通信網が寸断されたため、出社できない従業員が多数発生している場合
  • 他の者では手当てできない突発的に発生した臨時の業務を行う場合

対象となるのはあくまで一時的・臨時的な業務です。

たとえ短時間でも恒常的・定期的な業務を行うと育児休業中と認められなくなる可能性があります。

そのような場合は育児休業ではなく、所定労働時間の短縮措置を利用する必要があります。

まとめ

育児休業についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。

ポイントをまとめると、

まとめ
  1. 育児休業の対象は1歳未満の子どもを育てている労働者
  2. 育児休業は最長で子どもが2歳になるまで取得できる
  3. 育児休業を取得できる回数は原則1回
  4. パパ休暇パパ・ママ育休プラスを利用するとさらにお得

です。

小さい子どもを育てるのはとても大変です。

男性も育児休業を取得して、積極的に子育てに参加することが大切だと思います。

この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。

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