この記事はこんな人に向けて書いたものです。
- 育児休業中は収入が減りそう
- どれくらいの金額が保障されるの?
- 生活が苦しくならない?
最近は男性も育児休暇を取得するようになってきました。
でも、いざ育児休業を取得しようとすると、育児休業中の収入面が気になるのではないでしょうか。
この記事を読んでいただければ、育児休業中の収入について保障内容や給付金の金額が明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
育児休業中の収入は?

結論から言うと、育児休業中の収入は育児休業前と比べて手取りベースで約8割くらいになります。
育児休業中の収入源は育児休業給付金のみで、その金額は育児休業前に対して最大67%です。
一方、支出面では、育児休業中は社会保険料が免除されます。
この支出が減った分を考慮すると、手取りでの収入は育児休業前の約8割くらいとなります。
育児休業中の収入:育児休業給付金

育児休業給付金とは、雇用保険法で定められている国からの支援金のことです。
育児休業中は働くことができないため、国が支援金を給付します。
育児休業給付金は非課税で、育児休業中の雇用保険料の負担はありません。
対象となる労働者
育児休業給付金を申請できるのは、以下の条件を満たす方たちです。
- 1歳未満の子どもを養育している労働者
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者
- 育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある労働者
支給される要件
育児休業給付金は以下の要件を満たす場合に支給されます。
- 育児休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)に10日以下(10日を超える場合は就業していると認められる時間が80時間以下)であること
支給金額
各支給単位期間(1か月ごとの期間)における支給金額は以下の計算式で算出されます。
支給金額=賃金月額×67%(※休業開始から6か月経過後は50%)
賃金月額=休業開始時賃金日額×支給日数
- 休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6か月間の賃金を180日で割った金額です。
- この計算であつかう賃金は、保険料などが引かれる前の金額です。
- 支給日数は一般的に30日とすることが多いです。
- 賃金月額には77,220円~456,300円という下限と上限があります。
賃金月額が25万円の場合、1か月の支給金額は以下のようになります。
支給金額=25万円×0.67=16万7500円(休業開始から6か月経過後は25万円×0.5=12万5000円)
育児休業給付金は非課税なので、この金額をそのまま受け取ることができます。
なお、育児休業期間中に労働して賃金を受け取った場合は、支給金額が減額されることがあります。
休業開始から6か月以内の場合
- 賃金が賃金月額の13%以下 → 賃金月額の67%相当額を支給
- 賃金が賃金月額の13%超~80%未満 → 賃金月額の80%相当額から受け取った賃金を差し引いた差額を支給
- 賃金が賃金月額の80%以上 → 支給なし
休業開始から6か月経過後の場合
- 賃金が賃金月額の30%以下 → 賃金月額の50%相当額を支給
- 賃金が賃金月額の30%超~80%未満 → 賃金月額の80%相当額から受け取った賃金を差し引いた差額を支給
- 賃金が賃金月額の80%以上 → 支給なし
育児休業中の免除:社会保険料

育児休業中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険・国民年金)が免除されます。
免除されるのは被保険者本人負担分だけでなく、事業主負担分もです。
免除期間は、育児休業開始日が含まれる月から、育児休業終了日の翌日が含まれる月の前月まで(ただし、子どもが3歳に達するまで)です。
社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常とおり受けられます。
免除された期間分も将来の年金額に反映されます。
まとめ

育児休業中の収入についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。
ポイントをまとめると、
- 育児休業中の収入は手取りベースで育児休業前の約8割くらい
- 育児休業中は育児休業給付金が支給される
- 育児休業給付金は非課税
- 育児休業中は社会保険料が免除される
です。
育児休業中の収入は思ったより多いと感じますが、働いていた頃より減ってしまうのはやはり残念ですね。
この点については、今後の育児休業制度の改善に期待しましょう。
この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。
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