この記事はこんな人に向けて書いたものです。
- 契約社員も育児休業を取れるの?
- その要件は?
- 育児休業以外の支援も受けられる?
最近は男性も取得する人が増えてきた育児休業。
育児休業は正社員だけでなく契約社員やパートタイマー、アルバイトでも取得することができます。(日雇い労働の方は残念ながら取得できません)
この記事を読んでいただければ、契約社員の方が育児制度を利用するための要件が明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
育児休業

育児休業とは、労働者が1歳未満の子どもを養育するためにする休業のことです。
有期契約労働者が育児休業を取得するためには、申出時点において、次の要件を満たしている必要があります。
- 現在の勤務先に継続して雇用された期間が1年以上であること。
- 子どもが1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)になる日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
継続雇用期間には、産前・産後休業期間が含まれます。
例えば、産後休業期間中に雇用継続期間が1年以上となった場合は、その時点で要件①を満たすことになります。
パートタイマーなどの名称で働いていたり、1日の労働時間が通常よりも短くても、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、育児休業を取得することができます。
子の看護休暇

子の看護休暇とは、子どもの病気やけがの世話をするために年次有給休暇とは別に休暇を取得できる制度です。
次の要件に当てはまる人は法律上、労使協定で対象外にしてもよいことになっています。
- 継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
これは対象外にできるだけであって、会社によってはこの要件に当てはまっても子の看護休暇を取得できる可能性があります。
これらの要件に当てはまる人は、直接会社に確認することをおすすめします。
所定外労働を制限する制度

所定外労働を制限する制度とは、所定労働時間を超えた労働を制限できる制度です。
次の要件に当てはまる人は法律上、労使協定で対象外にしてもよいことになっています。
- 継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
これは対象外にできるだけで、会社によってはこの要件に当てはまっても所定外労働を制限する制度を取得できる可能性があります。
これらの要件に当てはまる人は、直接会社に確認することをおすすめします。
時間外労働を制限する制度

時間外労働を制限する制度とは、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えた労働の延長を制限できる制度です。
次の要件に当てはまる人は申請できません。
- 継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
深夜業を制限する制度

深夜業を制限する制度とは、深夜(午後10時~午前5時)の労働を制限できる制度です。
次の要件に当てはまる人は申請できません。
- 継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
- 保育ができる同居の家族がいる労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 所定労働時間のすべてが深夜にある労働者
保育ができる同居の家族とは、以下のすべてに該当する人です。
- 年齢が16歳以上
- 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の人を含む)
- 病気やけが、または肉体的・精神的障害により保育が困難でないこと
- 6週間以内に出産(多胎妊娠の場合は14週間)する予定であるか、または産後8週間を経過しない者でないこと
まとめ

契約社員の方が取得できる育児制度についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。
ポイントをまとめると、
- 契約期間に定めのある方も一通り育児支援を取得できる
- ただし、雇用期間の条件がある
- 1日の労働時間が短くても、労働期間に定めがなければ育児休業を取得できる
です。
契約社員だからといって遠慮することはありません。
契約社員の方も育児休業を取得して、積極的に子育てに参加することが大切だと思います。
この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。
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