この記事はこんな人に向けて書いたものです。
少子高齢化を背景に、国も育児制度の改善に力を入れています。
育児制度と聞いてパッと思い浮かぶのは育児休業ではないでしょうか。
実は、育児休業以外にも育児制度にはいろんな制度があります。
この記事を読んでいただければ、どんな育児制度があるかが明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
育児制度
働いている人が利用できる育児制度は以下のとおりです。
育児休業
育児休業とは、1歳未満の子どもを養育するために取得する休業のことです。
最長で子どもが2歳になるまで育児休業を取得することができます。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
子の看護休暇
子の看護休暇とは、子どもの病気やけがの世話をするために年次有給休暇とは別に休暇を取得できる制度です。
対象となるのは小学校入学前の子どもで、1年間に5日(小学校入学前の子どもが2人以上いる場合は10日)まで休暇を取得できます。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
所定外労働を制限する制度
所定外労働を制限する制度とは、所定労働時間(就業規則で定められた労働時間)を超えた労働を制限できる制度です。
対象となるのは3歳未満の子どもで、利用回数に制限はありません。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
時間外労働を制限する制度
時間外労働を制限する制度とは、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えた労働の延長を制限できる制度です。
対象となるのは小学校入学前の子どもで、利用回数に制限はありません。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
深夜業を制限する制度
深夜業を制限する制度とは、深夜(午後10時~午前5時)の労働を制限できる制度です。
対象となるのは小学校入学前の子どもで、利用回数に制限はありません。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
所定労働時間の短縮措置
所定労働時間の短縮措置とは、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を請求できる制度です。
所定労働時間の短縮措置を請求するためには、次の要件を満たしている必要があります。
また、次の要件のいずれかに当てはまる人は法律上、労使協定で対象外にしてもよいことになっています。
上記③が理由で所定労働時間の短縮措置を講じない場合は、事業主は次のいずれかの措置を講ずる義務があります。
まとめ
育児制度についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。
最後にもう一度育児制度をまとめると、
です。
育児休業以外にもさまざまな育児制度があります。
これらをうまく利用して、夫婦で協力しながら楽しく育児ができると良いですね。
この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。
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