【男性の育児休業取得促進のために】出生時育児休業(産後パパ育休)の創設

育児と子育て

この記事はこんな人に向けて書いたものです。

ポイント
  • 産後パパ育休って何?
  • 誰でも取得できるの?
  • どういうメリットがあるの?

令和4年10月1日の育児休業法改正で出生時育児休業(通称:産後パパ育休)が創設されます。

男性の育児休業の取得を促進するためのものだそうですが、具体的にどのような内容なのでしょうか?

この記事を読んでいただければ、産後パパ育休の内容やメリットが明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

産後パパ育休に似た制度としてパパ休暇がありますが、産後パパ育休の施行にあわせてパパ休暇は終了します。
パパ休暇の詳細については以下を参照ください。

産後パパ育休とは?

産後パパ育休とは、子どもの出生後8週間以内に育児休業とは別に休暇を取得できる制度です。

対象期間・
取得可能日数
子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得可能
分割取得分割して2回取得可能
申出期限原則、休業の2週間前まで
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

対象期間・取得可能日数

産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に4週間まで休暇を取得できます。

会社独自に育児を目的とする休暇制度がある場合、その休暇日数も含めて「4週間」が確保されればよい、と解釈されています。

ですので、産後パパ育休とは別に会社独自の休暇を取得しようと考えている方は、その休暇が産後パパ育休に含まれないか会社に確認することをおすすめします。

分割取得

産後パパ育休は、休暇日数「4週間」を分割して2回まで取得することができます。

産後パパ育休を2回に分割して取得する場合、最初にまとめて2回目の休暇期間まで申し出る必要があります。

2回目の申請が1回目の申請後になった場合、それを許可するかどうかは会社の判断になります。

会社によっては2回目の申請も受理される可能性がありますので、その際はダメもとで会社に確認することをおすすめします。

申請期限

産後パパ育休の申請期限は、原則として休業開始の2週間前までです。

ただし、以下の措置がとられている場合、労使協定によって産後パパ育休の申請期限を1か月前までとしてよいことになっています。

念のため社内規定を確認することをおすすめします。

申請期限を1か月前までにできる措置
  1. 次に掲げる措置のうち、2つ以上の措置を講ずること。
    ・雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
    ・育児休業に関する相談体制の整備
    ・雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集および当該事例の提供
    ・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知
    ・育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分または人員の配置に係る必要な措置
  2. 育児休業の取得に関する定量的な目標(数値目標)を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
  3. 育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

対象外

産後パパ育休は労使協定を締結することで、以下の労働者を対象外とすることができます。

対象外にできる要件
  1. 雇用された期間が1年未満の労働者
  2. 申出の日から8週間以内に雇用関係が終了する労働者
  3. 週の所定労働日数が2日以下の労働者

有期雇用労働者については、子どもの出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない場合に対象となります。

予定日の変更・撤回

産後パパ育休は、育児休業と同様に開始予定日の繰上げ終了予定日の繰下げ申出の撤回が可能です。

産後パパ育休中の就業

原則として、育児休業中は就業しないことが基本です。

しかし、労委協定をあらかじめ締結している場合に限り、労働者が希望すれば産後パパ育休中に就業することができます。

なお、産後パパ育休中の就業は育児休業給付金社会保険料の免除にかかわってくる可能性がありますのでご注意ください。

手続きの流れ

産後パパ育休中に就業する場合の手続きはおおむね以下の流れとなります。

手続きの流れ
  1. 産後パパ育休開始日の前日までに、労働者が以下を申し出る。
    ・就業可能日
    ・就業可能な時間帯およびその他の労働条件
  2. 事業主は労働者に以下を提示する。
    ・就業可能日のうち、就業を希望する日
    ・就業を希望する時間帯およびその他の労働条件
  3. 事業主は同意を得た旨と就業日時、その他の労働条件を労働者に通知する。

就業日数の上限

産後パパ育休中の就業日数には上限があります。

就業日数の上限
  • 産後パパ育休中の所定労働日・所定労働時間の半分
  • 産後パパ育休開始・終了予定日を就業日とする場合は、当該日の所定労働時間数未満

所定労働時間が1日8時間・1週間の所定労働日5日の労働者が、産後パパ育休2週間・休業期間中の所定労働日10日・所定労働時間80時間の場合

⇒就業日数上限5日、就業時間上限40時間、産後パパ育休開始・終了予定日の就業は8時間未満

就業の撤回

労働者が同意した就業について、産後パパ育休開始予定日の前日までは、事由を問わず同意の全部または一部を労働者は撤回できます。

産後パパ育休開始予定日以後は、以下の特別な事情がある場合に限り、労働者は撤回できます。

就業を撤回できる特別な事情
  1. 配偶者の死亡
  2. 配偶者が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により産後パパ育休申出に係る子を養育することが困難
  3. 婚姻の解消等により配偶者が産後パパ育休申出に係る子と同居しなくなった
  4. 産後パパ育休申出に係る子が負傷・疾病・障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった

産後パパ育休中の収入

産後パパ育休にも育児休業と同様に育児休業給付金社会保険料の免除があります。

育児休業給付金

産後パパ育休を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%を給付金として受け取ることができます。

受給資格とは、産後パパ育休開始日前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある場合です。

被保険者期間は、原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1か月と計算します。

社会保険料の免除

以下の要件を満たしていれば、産後パパ育休中における各月の月給・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。

社会保険料が免除される要件
  1. その月の末日が産後パパ育休期間中である場合
  2. 同一月内で産後パパ育休を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合

なお、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除となります。

産後パパ育休中に就業する場合の注意点

産後パパ育休中に就業した場合、育児休業給付金や社会保険料免除に影響が出ることがあります。

産後パパ育休中に就業する場合の注意点
  1. 育児休業給付金の対象となるのは、産後パパ育休期間中の就業日数が一定の水準以内である場合です。
    一定の水準とは、産後パパ育休を最大の28日間取得した場合は10日(10日を超える場合は80時間)です。
    これより短い場合は、それに比例した日数または時間数となります。
  2. 産後パパ育休中に就業して得た賃金額と育児休業給付金の合計が、休業前賃金日額×休業日数の80%を超える場合は、超えた額の分だけ育児休業給付金から減額されます。
  3. 産後パパ育休中の社会保険料免除については、休業中に就業した日数は「14日以上」の日数に含まれません。

産後パパ育休が創設された背景

産後パパ育休は、その名の通りパパ(男性)が育児休暇を取得しやすくするために作られた制度です。

厚生労働省委託事業「平成30年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」によると、男性の育児休業取得時期は子どもの出生後8週間以内がもっとも割合が高くなっています。

出産後のママの心身の回復が必要な時期にそばにいたい、育児に最初からかかわりたいといった理由が考えられます。

そのようなニーズから、子どもの出生後8週間以内の育児休業が取得しやすくするために産後パパ育休が創設されました。

まとめ

産後パパ育休についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。

ポイントをまとめると、

まとめ
  • 対象期間は子どもの出生後8週間以内
  • 取得可能日数は最大4週間
  • 2回に分割して取得することができる

です。

子どもが生まれた直後は何かとやることが多いものです。

産後パパ育休を利用して、夫婦で協力しながら楽しく育児ができると良いですね。

この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。

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