この記事はこんな人に向けて書いたものです。
国の介護支援策の一つに介護休業があります。
介護が必要な家族がいる労働者が、介護と仕事を両立させるための制度です。
「介護休業」という制度を知っていても、内容をあまり知らない人や勘違いをしている人も多いのではないでしょうか。
この記事を読んでいただければ、「介護休業」の内容やメリットが明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
介護休業とは?
介護休業とは、労働者が要介護状態にある家族を介護するためにする休業のことです。
介護休業の対象となる労働者
介護休業を取得できるのは、要介護状態にある家族を介護している労働者です。
ただし、日雇い労働者は残念ながら対象外となっています。
次の要件に当てはまる人は法律上、労使協定で対象外にしてもよいことになっています。
これは「対象外にできる」だけで、会社によってはこの要件に当てはまっても介護休暇を取得できる可能性があります。
これらの要件に当てはまる人は、直接会社に確認することをおすすめします。
介護休業の対象となる家族の範囲
介護休業の対象となる家族は以下のとおりです。
配偶者は事実婚を含みます。
介護休業を取得できる回数
介護休業を取得できる回数は、対象家族1人につき3回までです。
介護休業を取得できる期間
介護休業を取得できる期間は、対象家族1人につき通算93日までです。
介護休業を終了する日の繰り下げ
2週間前までに申し出ることにより、93日の範囲内で介護休業を終了する日を繰り下げ変更することができます。
繰り下げ変更できる回数は、申出ごとに1回だけです。
介護休業の申請手続き
介護休業は開始予定日の2週間前までに会社に申請しなければなりません。
介護休業の撤回
介護休業は、開始予定日の前日までに申し出ることで撤回することができます。
撤回した介護休業は、1回に限り再度申し出ることができます。
その他の介護制度
介護休業以外にも家族を介護するために次のような支援制度があります。
介護休暇
介護休暇とは、介護が必要な家族の世話をするために年次有給休暇とは別に休暇を取得できる制度です。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
所定外労働を制限する制度
所定外労働を制限する制度とは、所定労働時間を超えた労働を制限できる制度です。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
時間外労働を制限する制度
時間外労働を制限する制度とは、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えた労働の延長を制限できる制度です。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
深夜業を制限する制度
深夜業を制限する制度とは、深夜(午後10時~午前5時)の労働を制限できる制度です。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
まとめ
介護休業についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。
ポイントをまとめると、
です。
要介護状態にある家族を介護するのはとても大変です。
介護休業制度を利用して、仕事と介護を両立させることが大切だと思います。
この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。
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