この記事はこんな人に向けて書いたものです。
ポイント
- 深夜業を制限する制度って何?
- 残業しなくてイイの?
- 残業しないと何となくうしろめたい
子育てを応援する制度の一つに深夜業を制限する制度というものがあります。
耳にしたことがある制度かもしれませんが、具体的にどのような内容なのでしょうか?
この記事を読んでいただければ、「深夜業を制限する制度」の内容やメリットが明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
深夜業を制限する制度とは?

深夜業を制限する制度とは、深夜(午後10時~午前5時)の労働を制限できる制度です。
対象となる人 | 小学校入学前の子どもを養育している労働者 |
利用できる期間 | 1か月以上 6か月以内 |
利用できる回数 | 制限なし |
申請期限 | 開始日の1か月前 |
深夜業を制限する制度の対象となる労働者
深夜業を制限する制度を利用できるのは、小学校入学前の子どもを養育している労働者です。
ただし、次の要件に当てはまる人は申請できません。
申請できない要件
- 日雇い労働者
- 継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
- 保育ができる同居の家族がいる労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 所定労働時間のすべてが深夜にある労働者
保育ができる同居の家族とは、以下のすべてに該当する人です。
保育ができる同居の家族とは…
- 年齢が16歳以上
- 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の人を含む)
- 病気やけが、または肉体的・精神的障害により保育が困難でないこと
- 6週間以内に出産(多胎妊娠の場合は14週間)する予定であるか、または産後8週間を経過しない者でないこと
深夜業を制限する制度を利用できる期間と回数
深夜業を制限する制度は、1回の請求につき1か月以上6か月以内の期間で利用できます。
請求できる回数に制限はありません。
深夜業を制限する制度の申請手続き
深夜業を制限する制度は、開始の日の1か月前までに請求しなければなりません。
深夜業を制限する制度の例外
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒めることになっています。
まとめ

深夜業を制限する制度についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。
ポイントをまとめると、
まとめ
- 深夜業を制限する制度は深夜(午後10時~午前5時)の労働を制限できる制度
- 対象は小学校入学前の子どものいる労働者
- 深夜業を制限する制度は何回でも請求できる
です。
小さい子どもがいると早く帰宅して子どもの世話をしたり一緒に遊んだりしたいものです。
そんな時は深夜業を制限する制度を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。
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