【利用しよう】男性の育児休業の特例:パパ・ママ育休プラス

育児と子育て

この記事はこんな人に向けて書いたものです。

ポイント
  1. パパ・ママ育休プラスって何?
  2. 誰でも取得できるの?
  3. どういうメリットがあるの?

男性の育児休暇について調べているとパパ・ママ育休プラスという言葉を見かけます。

育児休業に関係する制度だというのはわかりますが、具体的にどのような内容なのでしょうか?

この記事を読んでいただければ、「パパ・ママ育休プラス」の内容やメリットが明確となり、疑問や不安が解消できるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

パパ・ママ育休プラスとは?

育児休暇を取得できる期間は、原則として子どもが1歳になるまで(誕生日の前日まで)です。

パパ・ママ育休プラスとは、ある要件を満たせば、育児休業期間を子どもが1歳2か月になるまで延長できる制度です。

パパ・ママ育休プラスを利用できる要件

パパ・ママ育休プラスを利用できる要件は以下の3点です。

パパ・ママ育休プラスを利用できる要件
  1. 子どもが1歳になるまで(誕生日の前日まで)に、配偶者が育児休業を取得していること。
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること。
  3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。

つまり、配偶者が先に育児休業を取得していることが条件です。

なお、パパ・ママ育休プラスを利用しても、育児休業を取得できる最大日数が産後休業を含めて1年間であることは変わりません。

パパ・ママ育休プラスが利用できるケース

次のようなケースではパパ・ママ育休プラスを利用して子どもが1歳2か月になるまで育児休業を取得できます。

OK①:配偶者と交代で切れ目なく育児休業を取得する

子どもが1歳になるまでは母親が育児休業を取得して、その後子どもが1歳2か月になるまで父親が育児休業を取得できます。

OK②:父親と母親が2人で一緒にできるだけ長く育児休業を取得する

父親と母親が同時に育児休業を取得することもできます。

OK③:途中、祖父母などが面倒を見てくれる期間は父親も母親も働きたい

父親と母親の育児休業が連続していなくても大丈夫です。

パパ・ママ育休プラスが利用できないケース

次のようなケースではパパ・ママ育休プラスを利用できません。

NG①:配偶者より先に育児休業を開始する

パパ・ママ育休プラスを利用するためには、配偶者が先に育児休業を開始している必要があります。

NG②:子どもの1歳の誕生日を過ぎて育児休業を開始する

パパ・ママ育休プラスを利用するためには、子どもの1歳の誕生日までに育児休業を開始する必要があります。

パパ・ママ育休プラスとパパ休暇

パパ休暇についてはこちらをご覧ください。

パパ・ママ育休プラスはパパ休暇と組み合わせて利用することができます。

パパ休暇を利用することで、父親と母親の両方がパパ・ママ育休プラスを利用することもできます。

パパ・ママ育休プラスと育児休業給付金

パパ・ママ育休プラスを利用すると、子どもが1歳2か月になるまで67%育児休業給付金を受け取ることができます。

まとめ

パパ・ママ育休プラスについてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。

ポイントをまとめると、

まとめ
  • パパ・ママ育休プラスで子どもが1歳2か月になるまで育児休業を取得できる
  • パパ・ママ育休プラスを利用するためには、配偶者が先に育児休暇を取得しておく必要がある
  • パパ・ママ育休プラスを利用しても、育児休業が取得できる最大日数は1年間で変わらない
  • パパ・ママ育休プラスを利用すると子どもが1歳2か月になるまで育児休業給付金を67%受け取ることができる

です。

赤ちゃんを育てるのは何かと大変です。

パパ・ママ育休プラスを利用して、少しでも長く育児休業を取得できるのとありがたいですね。

この記事が、あなたの育児・子育てに対する疑問や不安を解消するためにお役に立てば何よりです。

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